救助中に落下死亡事故 不起訴処分、、、

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200327-00000012-ftv-l07
昨年の台風19号通過後の救助中 東京消防庁のヘリから吊り下げた高齢者の方を落下させて死亡させた隊員2名が業務上過失致死の疑いで送検されていましたが、福島地検は不起訴処分としたそうです。
いわゆる身内に甘いという結果が出たようですが、これでほぼ1件落着となってしまって、不起訴処分不当申し立て制度による申し立てをしない限りは法的な判断の妥当性を追求されることはなさそうです。
似たような事故の例で富士山での同じような救助中の落下事故で書類送検すらされなかった事案の被害者の家族が民事裁判を起こしていますので、ここでは法的な過失が争われているようです。
このような場合の過失を問う裁判や公的な事故調査は事故の真相を究明し、過失や法令違反、規定違反などを明らかにし、、法的な責任を明確にするとともに、同種事故の再発防止に大いに役に立つ制度となっています。
つまり法的な責任を明確にしないことやまともな事故調査をしないことは事故の真相が明らかにならず、当事者の言い逃れが通り、ひいては同じような事故が何回も起こることにつながる可能性が高くなります。
ということで民間登録のヘリの場合は同じような事故が5件程度も起きています。
今回に事故の原因は救助用の金具をつけていなかったことが原因でほとんど故意による事故と言われても仕方がない事例です。
ところが 不起訴処分にした理由が一部報道されていますが、「遺族の気持ちや事故後の対応などを考慮した」となっていて言っていることが意味不明と言えるでしょう。
日本の刑事事件の裁判制度には裁判はないに等しく、いったん起訴されたら95%以上有罪となるそうで、その点を忖度しどうしても仲間を有罪にしたくないという気持ちが強く働いで不起訴にしたと言われても仕方がない状況です。
ということで救助で吊り上げられるときには落とされて死んでも正当な裁判はなく、死に損となるようですから火急の危険がなければ吊り上げを断った方がよさそうです。
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一般論
1、賠償が行われている
東京都の方から、交通事故での裁判基準以上の十分な賠償金が支払われたのでしょう
2、被害者感情がない
1、の賠償金や、救助されたのだからと、田舎ゆえに遺族が騒ぎ立てると村八分になるので、そういう感情を抑えてるのでしょう
3、過失である
管理人様は、「ほとんど故意」とのご意見ですが、残念ながら故意性の証拠を証明できないし、状況的にも故意は推定されないでしょう
明らかに重大なな凡ミスで、一切の弁解もできないものですが、過失と定義されるものでしょう
以上が理由と思います
管理人様にはご納得されないところでしょうが、これが現状の法的判断でしょう
ただし、上記理由の中で、被害者感情が軽視されていることは、否めません
大企業や大きな組織ならば、相場の十分な賠償をした、故意ではないと主張すれば、個人や小さな組織が被害者感情が大きくても、お咎め無しになりがちです
むしろ被害者感情が非常識ととられてしまいます
富士山の事故は、民事裁判が係争中とのことですが、刑事事件としての立件や起訴が行われなかったことは、民事裁判に影響しますので、不公正感を感じます
いまだに、警察も事故調も動かなかったことは、非常に謎です
東京都の方から、交通事故での裁判基準以上の十分な賠償金が支払われたのでしょう
2、被害者感情がない
1、の賠償金や、救助されたのだからと、田舎ゆえに遺族が騒ぎ立てると村八分になるので、そういう感情を抑えてるのでしょう
3、過失である
管理人様は、「ほとんど故意」とのご意見ですが、残念ながら故意性の証拠を証明できないし、状況的にも故意は推定されないでしょう
明らかに重大なな凡ミスで、一切の弁解もできないものですが、過失と定義されるものでしょう
以上が理由と思います
管理人様にはご納得されないところでしょうが、これが現状の法的判断でしょう
ただし、上記理由の中で、被害者感情が軽視されていることは、否めません
大企業や大きな組織ならば、相場の十分な賠償をした、故意ではないと主張すれば、個人や小さな組織が被害者感情が大きくても、お咎め無しになりがちです
むしろ被害者感情が非常識ととられてしまいます
富士山の事故は、民事裁判が係争中とのことですが、刑事事件としての立件や起訴が行われなかったことは、民事裁判に影響しますので、不公正感を感じます
いまだに、警察も事故調も動かなかったことは、非常に謎です
No title
航空法的には吊り下げた物件の落下ですから、事故調査の対象のはずですね。
法的にはパイロットの責任も問われるべきかと。
(有罪無罪は別にしまして)
ホイスト吊り上げ及び降下が「物件」の曳航で届出となる制度がおかしいのではと思います。
法的にはパイロットの責任も問われるべきかと。
(有罪無罪は別にしまして)
ホイスト吊り上げ及び降下が「物件」の曳航で届出となる制度がおかしいのではと思います。