安全対策ゼロの人命救助飛行、、、、
人命救助に飛ぶ公的な航空機が法で定められた以外の場所に離着陸したり、捜索やつり上げで低空飛行したり、飛行を制限されている空域を飛行することが出来るように、特例法が追加されて20年くらいなるでしょうか。
それ以前は大災害や遭難などが起きるたびに同じように規定外の離着陸、低空飛行などを行っていましたが、できれば電話などで事前報告し、事後に正規の許可申請を行って許可が出たというように取り繕っていました。
それでも阪神大震災の時には同じようにしようとしていましたが、あまりに件数が多すぎて、ほとんど、めちゃくちゃ、法律があってないような運航をし、それを黙認するという無法状態を経験し、人命救助なら何でもOKと逃げを打つ法体系へ変更し、安全性が100%無視されるようになっています。
改正以前は地上から行う事前調査などによって、状況を確認し、パイロットはその申請許可をもとに安全性を信頼して、離着陸低空飛行を安善にできるという体制が無視され、パイロットがすべて安全性を確認するということになりました。
となると人命救助で改正法による離着陸低空飛行を行うパイロットは通常の法制度で保護されたパイロットにはない、特殊な技術、つまり飛行中に低空飛行の安全性、初体験の場所への離着陸の安全性を飛行しながら適格に判断する能力が求められることになりました。
もちろんこの能力は通常の訓練、国家試験を受けた程度のパイロットよりは数段各上の技量が必要と思われますが、このような能力を付ける訓練はどのような基準で行うのか、あるいは資格認定の試験は必要ではないのか、ほとんど話題にすらなったことがないようです。
これは法を改正して、規則上、救助事例を滞りなく行えるように、国会をだまして、逃げを打った行政の安全管理上の責任なのですが、防災ヘリが救助中に墜落して犠牲者が出たりしていますので、何らかの具体的安全施策が必要となっているでしょう。
大島空港で滑走路の延長上に小型機が擱座している程度でヘリが離着陸出来ないのはもちろん安全上の理由でしょうから、救助のへりパイロットがめったやたらにあちこちに離着陸したり、低空で飛び回るなら、相当な訓練と厳しい試験を設けないなどありえないと思いますがいかがでしょう。
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