鹿児島小型機事故 損害賠償は?、、、
昨日は日体大がパイロット養成を始めると言うニュースがあったので、この件について取り上げようと思っていましたが、1昨日の鹿児島事故で損害賠償についてのご質問がありましたのでそちらにします。
日本空港はほとんどが国都道府県など公共団体が設置管理していますので、国道県道市道などと同じということになります。
道路で交通事故を起こしても、直接怪我をさせたとか物を壊したなど以外に、渋滞で損害が出たからといって保障を要求されることはありません。
最近は小さな空港でも複数の航空会社が乗り入れることが普通になっていますが、長く、鳥取はANA 出雲はTDAなどと航空会社が空港を私物のように使っていた時代があり、空港関係者は空港長から管制官、果ては掃除のおばちゃんまでまるで航空会社の社員のように飼いならされていて、私たちがヘリで飛んでいくと何か汚いものでも見るような扱いをされたものです。
そのような時代に小型機が事故を起こして長時間にわたって空港を閉鎖させた場合など、モロに損害賠償しろと言われたこともあったようです。
今の時代、空港は完全に公共の施設であって、バスもトラックも自家用車もある一定のルールに従って平等に走ることが出来、公正に特別なルールを決めて自家用はだめということが出来ますが、普通は自家用機など事故が多いからだめなどというような差別は出来ないことになっています。
定期便の運航約款では天候、機材繰り、パイロットの下痢などどんな理由であっても遅延や欠航などの保障はごく限られた範囲になっていますし、いつでも遅れたり欠航することが当然になっていてある意味それが最終的な安全を確保するという手段になっています。
そのような遅延や欠航の理由によっていちいち損害賠償の裁判などやっていたら安全運航に大きく支障が出ることでしょう。
しかしそうは言っても一年に2回も事故を起こすような自家用のパイロットがーー、、、損害賠償しろという意見もごもっともですが、そのようなパイロットにも正規のライセンスを与えて飛行させることを認めたのは日本の航空制度です。
あれほど訓練されていて、選抜されたはずの定期便のパイロットでさえ時々はヘマをやらかしますし、航空とはそれほど生易しいものではないということになります。
今までは小型機の事故によって定期便の遅延欠航の損害賠償がなされたことは聞いたことがありませんが事によっては裁判を提起されるかも知れませんですね。
そうなると5分で片付けられる1トンもない小型機を4時間にも渡って滑走路上に放置した責任は誰にあるのかということも取り上げられることでしょう。
事故調査委員会が現状を確保して、正確に書類に書いて、写真を取るまで動かすなとでも指示したのでしょうか、聞いてみたいものです。
少し話はずれますが、中華航空機が名古屋小牧空港の滑走路端に墜落して多数の死者が出たとき、逆の滑走路端の消防のヘリなど離陸しようとしたら、滑走路閉鎖だからという理由で長時間飛べなかった例がありました。
これに近いようなことをしていたのではないかとつい疑ってしまいます。
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