職務怠慢はないのか、航空局、ドクターヘリ広域運航?
静岡県と山梨県、神奈川県の3県が今月から、相互に乗り入れる広域運航を始めるとのニュースが入っていました。
今日はすでに8月2日ですので、もしかするとすでに飛んだ可能性もありそうです。
何回か取り上げてきましたので、常連の読者の方はすでによくご存知で、くどいようかも知れませんが、ことは安全性に直接結びつくことなので又取り上げて見ます。
ドクターヘリは運送事業と言う形態で飛ぶ一番厳しい安全性規定の中でのみ運航が許され、定期便の航空機もこの範疇で、パイロットは 機長だけですが、路線資格を受けたところしか機長として飛ぶことは許されません。
2万時間の神様パイロットでも路線資格がないルートは機長として許されませんし、ヘリの場合も運送事業による飛行は許認可を受けたルートしか飛べないことになっていて、ドクターヘリが1県 数百箇所のランデブーポイントを縦横無尽に行きかうことは、この規定上不可能なので、救助 救命の特例で、許可を得ることなく着陸してよいと言う逃げ道を特例として認めており、まったく経験のない場所への着陸を認めるという運送事業からはみ出した形態で飛んでいます。
ただし県内の数百のランデブーポイントは、あらかじめ現地調査を終えてあり、ある程度の安全性は確認すみですが、これは離着陸の許可申請に適合するかどうかは、航空局は実際の認可作業をしていないのでいわゆる運送事業に適合する安全性があるかどうかは不明と言うことになります。
では最終的に安全性を確認する責任は誰に生じてくるかと言えば、もちろん死ぬか生きるかの瀕死の患者を迎えに飛んだ超緊張状態のパイロットがすることになるでしょう。
このように担当する県内だけでも相当なリスクを背負って飛ぶパイロットが、今日から隣の県2つ、500箇所のランデブーポイントも飛びますと指示されたらどうなるでしょうか。
一応他社だけど、現地を調査した資料を置いておくからよろしく、、、
他府県への相互乗り入れの協定ができて、さあ飛びますよという段階になって、ひとつの県を対象に、曲がりなりにも十分ではなくて相当程度の調査や検討をし、不十分とは言え、一応運送事業として申請認可をもらった運送事業の飛行に対して、隣の2県まで、着陸場所も3倍の500箇所に拡大し、飛ぶと言うニュースが流れてきて、当然航空当局も知っていることでしょう、はじめに出した運航許可はどのように見直して、どのような準備訓練などを運航会社に課したのでしょうか。
まさかひとつの県内だけの運航許可で黙ってもぐりで飛んでいって墜落しましたと言う事態になったら責任はどうなるのでしょうか。
東北震災の折、ドクターヘリは20機程度は飛んだと思いますが、この運航の許認可体制はどうなっていたのでしょうか。
そんなこと知るか、、。、、だったのでは監督官庁としてあまりにも無責任と言うほかないでしょう
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