高層の建物と低空飛行制限、、、、、
航空法によって航空機が飛べる最低安全高度が決められていますが、高層の建物や高い塔が建設されるにしたがって、通常低いところを飛ぶ、小型機やヘリコプターが大きく制限を受けることとなってきています。
最近 高い建造物の建設計画中や工事中のを見てみますと、墨田区に建設中の新東京タワーが600メートル、そして計画中の大阪天王寺の近鉄の新ビルは200メートルを超えることとなりそうです。
このように都心部に作られる高層の建造物付近では、航行する航空機から600メートル以内の一番高い障害物の高度からさらに300メートル以上の高度を保つことを義務られています。
ですから新東京タワーの付近600メートル以内では、900メートル 約3000フィート、そしていまの新宿や霞ヶ関、池袋 そして今後は大阪天王寺などでは200メートル級の高層ビルですからそれからさらに300メートルですから 500メートル 約1600フィートが最低安全高度となります。
600メートル以内に一点だけそのような高い建物があることで果たして、最低安全高度をそれほど高く設定する必要があるのかどうか、もう一度、法の目的や安全性を検討してほしいものです。
大型定期旅客機や軍用の固定翼機はいざ知らず、小型で低い騒音でなおかつ速度が100ノット程度のヘリコプターにそこまでの規正をすることが果たして妥当なのかどうか原点に立ち返って検討することは本当に必要のないことでしょうか。
ヘリコプターは空を飛ぶ旅客機や軍用機と違って、地上を飛び、写真撮影やビデオ撮影、調査など地上と常に関わって、字のとおりに地上を飛ぶという本来の目的を持っていますので、古い法規類の旧式の文言にとらわれて、一字一句を50年も60年も守ることに本当の妥当性があるのでしょうか。
いまの法律では600メートルある新東京タワーの中間の高度300メートルで200メートル以内に近づいて撮影することが出来ないことになりますが、この飛行が航空法の歌う最低安全高度以下の危険性を孕んでいると言えるでしょうか。
この法の文言を代えないで規制している方は彼ら自身、まったく何も困ることはありませんが、規正を受けている方にとってはどれだけの空域を意味もなく取り上げられているかを考えたこともないのでしょうか。
少しヘリで飛んだ経験のあるものなら過剰規正であるという意見は半分では効かないでしょう。
こう言うと必ず規正側はエンジンが止まったらどうするんだ、とか 騒音の被害が予想されるとか必ず言うのですが、エンジンは双発、騒音はかなり前からすでに非常に改善されたヘリが多くなっていることを知らない者はいないでしょう。
そんな屁理屈を出すなら今日 今から 大阪伊丹への離着陸は一切するな!!と言ったら言いすぎでしょうか。